児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援における自己評価結果等の公表

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)により、


児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

また、保育所等訪問支援においては、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

ついては、自己評価結果等の公表について、上記からご覧ください。